行政書士澄川事務所

 

 所持金が乏しく、家がなく、頼れる人がそばにいてくれないとき、今をどう生きるかの毎日で、先の見通しが立たないことは容易に想像できます。特に、幼いお子さんを育ててみえる女性は更に厳しい状況に置かれるものと思います。

 生活や仕事に必要な申請手続きは専門家に依頼した方が確実かもしれませんが、日々の生活費にも苦労する中で、数万円、数十万円ものお金を用意するのは至難の業です。結局、「自分で生活保護申請をしよう」「自分で申請書を書こう」と結論を出される皆さんは日本全国に数多くいらっしゃるのではないでしょうか。

生活保護開始申請書の書類を記入するのはそれほど難しくありません。自分の血縁や生活環境をそのまま書き出せばよいのです。申請理由にしても、過去のいきさつと現状をそのまままとめればよいのです。しかし、実際には、申請を受理してもらえなかったり、審査中の面接で示された内容に納得ができず、申請そのものをあきらめる方がとても多いのです。現在、生活保護開始申請をご検討中の方は、申請書類の不備を指摘されるのではなく、申請書類に潜む(自分では気づかない)問題点を指摘されるという現実を踏まえて、準備されることをお勧めします。

福祉事務所の担当者と言い合いをしても、話が好ましい方向へ進むわけがありません。申請書の内容から指摘される問題点を予測し、譲れる点は譲り、譲れない点は担当者への論理的な説明を用意する事前準備と、申請時及び面接時に同行して言葉の補足をするのが当事務所の役割です。また、審査中に起こした行動により処分がなされることがないよう、申請者に必要な知識をお知らせするのも私どもの役割です。皆様が気持ちよく生活保護開始申請を終えられますよう支援させていただきます。   

 


 

 

Q1.(重要)生活保護開始申請に関する事務所業務の内容を教えてください。

 

A1. 

当事務所が提供する業務内容は下の4つです。お客様のご利用目的と料金の許容範囲により、下のア~エの中から1つお選びいただくか、または組み合わせてお申込みください

 

 

ア:申請書類の作成から書類提出まで、自分自身でやりたいとお考えの方に   

 

 自身で申請書の作成をするときに不明な点が生じたり、面談時に困るような質問をされたりしたらと、誰もが不安に思うものです。特に、Q1~Q3の内容に関する問題は申請の成否を左右します。必要と思われるアドバイスを適宜させていただきますので、お気軽に相談をお寄せください。

 

<対象> 全国対応

 

<内容>

 サイトの「お問い合わせ」にあるフォ-ムに記入の上、送信してください。

・助言や回答はメールで返信させていただきます。お名前(フリガナ)とメールアドレスは必ずご記入ください。)

・2回目以降、電話での通話をご希望の方は、電話番号も併せてご記入ください。事務所内に登録させていただきます。

  ()迷惑電話対策のため、登録電話番号以外の方からの電話には応答しません。

 

<料金> 無料

 

<その他> 

 ・生活保護受給中の方で、何らかの処分がなされたり、ご自身の身に私的な困りごとが生じた場合も、遠慮なくご相談ください。

 ・お知らせいただいた内容が申請の要件を満たしていないと判断される場合は、イ~エの業務の提供をお断りする場合があります。

 

 

 

イ:申請書類の作成は自分自身で。面接、訪問調査・申請書提出時のいずれかに支援をご希望の方に

 

<対象> 同行・同席は、東海3県のみ7月下旬~8月は他県からの依頼にも対応)。

     指摘を受ける可能性がある問題点の検討および説明資料作成は、全国対応

 

<面談> 申請者と相談(申請書類の内容確認が主)

 

<内容>

 ・書類提出時の同行、ケースワ-カ-との面談同行、訪問調査の同席

 ・資産の売却及び扶養義務者への連絡に対する説明資料の作成

 

<その他> 

  の受託には、申請書類が作成完了次第、作成された申請書類を直接見せていただくか、または書類の写し(コピ-)

 事務所に送り、内容を確認させていただく必要があります。

  また、イでは、申請書提出時の同行は可能ですが、代理提出はいたしません

 

<料金> 有料です。個別に選択できます。料金は以下をご覧ください。

 

     ・提出同行(又は代理提出)  4,000+交通費

     ・面接同行           4,000+交通費

     ・訪問調査の同席        4,000+交通費

        ・問題点の検討、説明資料の作成  2,000円~8,000円 (内容の難易による)

 

 

   

ウ:申請書類作成の支援をご希望の方に(提出以降はご自身でされる方)   

 

<対象> 全国対応

 

<面談> あり(1時間程度の対面が基本、遠隔地の場合はZoom面談可能)

      *面談困難の場合は、メール、電話、書類郵送で対応します。

 

<内容> 生活保護開始申請書類 一式    

    【内訳】

     開始申請書、資産申告書、収入申告書、扶養義務者届、生活歴、同意書、

     指摘を受ける課題の検討および説明資料の作成(必要な場合)  

 

<料金> 22,000

 

<お支払い> 着手金  6,000円(委任約締結時、銀行口座へ送金又は面接時)

        残金   16,000円(作成書類の校了後、   〃    )

         *委任契約時に料金全額をお支払いいただくこともできます。

 

<その他> 料金の支払いが厳しいときは、遠慮なくご相談ください

 

 

 

エ:生活保護開始申請に関するすべての支援をご希望の方に

 

<対象> 東海3県のみ(7月下旬~8月は他県からの依頼にも対応)

 

<面談> あり(1時間程度の対面が基本、遠隔地の場合はZoom面談可能)

      *面談困難の場合は、メール、電話、書類郵送で対応。

 

<内容> 生活保護開始申請手続一式    

   【内訳】

    ・申請書類の作成(開始申請書、資産貧国書、収入申告書、扶養義務者届、生活歴、同意書)

    ・指摘を受ける問題の予測および説明資料の作成(必要な場合)

    ・提出時の同行または代理提出 

         ・面接同行    

         ・訪問調査の同席 

          *遠隔地の場合、高速料金、公共交通機関の費用は実費でお願いします。

 

<料金> 34,000

 

<お支払い> 着手金  6,000円(委任約締結時、銀行口座へ送金又は面接時)

        残金   28,000円(作成書類の校了後、   〃   )

*委任契約時に料金全額をお支払いいただくこともできます。

 

 <その他> 料金の支払いが厳しいときは、遠慮なくご相談ください。

 

 


 

 

Q2.生活保護開始申請は自分でできますか?

 

 A2. 

 はい、できます。居住地を管轄する福祉事務所で、開始申請書一式をもらってください。記入例に従って偽りなく記入していただけるなら大丈夫

です。わからない箇所や知らない箇所は、無記入で構いません。

・ 書くのが面倒なのは、文章表現しなければならない部分です。

  (例)開始申請書の「生活保護の申請理由」、生活歴 など。

・ 虚偽の記載をすると申請却下に直結するのは、資産の申告書、収入の申告書です。収入は証明資料の提示を求められるので、可能であれば、給 

 与明細等を申請直前の3か月分保管しておくとよいでしょう。(証明するものがない場合は、ないままで結構です。)なお、高校生のアルバイト収

 入の扱いにも注意しましょう。

・ 扶養義務者届で、生活保護を知られたくない親族がいても、自分の兄弟姉妹と直系親族を記入しなければいけません。隠していても職権調査で

 判明します。心証が悪くなるだけで、記入の拒否は意味がありません。ただし、親族への連絡を拒否することは別の問題です。面接時に担当者を

 説得するのが大変ですが、主張すべきことはすべきです。

 


 

 

Q3.申請書を受理してもらえば、あとは保護の決定を待つだけですね?

 

A3.

 いいえ、実際の勝負は、申請書の提出時から始まります。そして、ケースワ-カ-さんとの「面談」、申請者の住所地訪問による「訪問調査」が

続きます。この3つの山をクリアすれば、80%は終了。審査中の生活には幾つかの注意点がありますが、個別にお知らせします。とにかく慎重に行動し、借金や親族からの支援物資受け取りは絶対にやめましょう。静かに決定の通知が届くのを待ちます。

 ただ、申請書の受理、面談、訪問調査は、それぞれ一筋縄ではいきません。下のようなケ-スでは、請者の主張と福祉事務所の担当者の主張との間には大きな隔たりが生じます。担当者に理解してもらうため、感情的な説明は脇に置き、法や厚労省の通達にも合致する理論的な説明をしなくてはいけません。申請書の作成が完了したらその内容を精査し、指摘される問題点の予測及び説明の組み立てを提出前にしておくべきです。

 

【指摘が予想される問題点の例】

・扶養義務者に一定の収入があり、世間一般の感覚では親族による援助可能だと判断される場合。

・親が、会社経営や公務員等、世間一般の感覚では安定した職業に就いているのにおかしいと判断される場合。

・扶養義務者に申請する事実を知らせてほしくない場合。

・資産の処分(自動車や不動産の売却など)に応じたくない場合。

・申請書の申請理由に何らかの指導すべき問題点が含まれる場合。

・住居内部のようすから困窮感がうかがえない等、何らかの違和感を感じる場合。 他

 

  


 

 

Q4.生活保護開始申請はやはり専門家に頼んだ方が確実ですか?

 

A4 

 自身の父母などの親族とは疎遠で10年以上交流がなく、病気や障害等により稼働できないので収入がなく、資産もない状態であれば、誰が申請しても保護が決定されるはずです。しかし、それも確実ではありません。面接にしても、審査にしても、一般社会の常識というフィルタ-が働くため、「おかしい、変だ」と一律に判断され、予想もしない指摘を担当者から受けることがあるからです。また、高齢者よりも、若い労働年齢の皆さんに対して厳しい対応をされがちです。これも一般社会の常識というフィルタ-がより強くはたらくせいでしょう。いくら努力しても生活苦から抜け出せないときがあるのですが、経験した人でなければ理解できません。専門家に依頼すると料金面で大変だと思いますが、反面、理解してもらえないことへの怒り、苛立ち、不安など、負の感情を和らげ、精神面をカバ-してくれる専門家のメリットは大きいと思います。文書作成に無駄な時間を使うことなく、いつもと変わらぬ日常生活を送ることができる利点も見逃せません。専門家に依頼するなら、お近くの生活保護申請を扱う行政

書士に依頼してください。

 

 


 

 

Q5.事務所の面談はどのように実施されるのですか?

 

A5

 所要時間は1時間程度。面談の日時はお客様のご希望をお聞きしてから決定します。お客様の都合により、事務所休日の土曜・日曜・祝日も実施

可能です。面談の目的は、第1に意思の疎通を図ること、第2に申請書類について必要な情報を確認し、指摘されるであろう問題点を見つけ出すことにあります。また、お客様に当事務所に申請を委任しても大丈夫かと確認していただく場にもなります。内容に納得できなければ、面接の場で委任契約をお断りいただいても構いません。